2019-04-17 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
これは、私の理解では、買収者も被買収者もアメリカにいない場合、いわゆる外外取引といったものも対象となってくるという範囲の拡大もあるやに聞いています。 このCFIUSの審査範囲が拡大するということで、やはり中国との関係で、日本企業にどのような影響が生じると懸念されますでしょうか。
これは、私の理解では、買収者も被買収者もアメリカにいない場合、いわゆる外外取引といったものも対象となってくるという範囲の拡大もあるやに聞いています。 このCFIUSの審査範囲が拡大するということで、やはり中国との関係で、日本企業にどのような影響が生じると懸念されますでしょうか。
そして、なおかつ、食品の流通でいいますと市場外取引が増えました。そして、大臣からも何度も御答弁いただきましたけれども、インターネット取引も格段に増えています。そして、何よりも東京以外は人口減少です。 ですので、それぞれの中央市場、地方卸売市場は大変な状況になっているし、これからますます厳しくなっていくと想像されますけれども、これは共通認識として考えていただいてよろしいでしょうか。
しかも、この認定された卸売市場につきましても、その振興までする、支援までするという形の中で、市場外取引がどんどん増えてくる中でもこの卸売市場が機能を維持できるようにするための改革、そういう方向での改革だと私どもは認識しておりますので、卸売市場法を廃止をするですとか、国が関与しなくて自由にするですとか、そういう認識は全くありませんし、法律の一つ一つの条文を見ていけばそれぞれに対応ができているというふうに
それから、あと青果についてもまだ二〇%ぐらいはいわゆる市場外取引と言われるものがあって、青果センターでありますとかそういうもので、あるいはネット取引の中でやっている。 だから、広義と狭義というのをありていに言いますと、狭義における市場、卸売市場というのは、現行の卸売市場における認定若しくは認可されたのが狭義の市場。
こうした機能は、卸売市場が産地から生鮮品を集荷しているからこそ発揮できると考えておりまして、本法案で卸売市場ごとの実態に即して取引ルールを柔軟に設定できることとすることによりまして、例えば第三者販売を取引ルールとする場合には、これまでやむを得ず市場外取引としていた加工業務用原料の取引を市場取引に取り戻すことができるほか、直荷引きを取引ルールとする場合には、小ロットの有機野菜等も市場取引に取り込むことができるなど
卸売業者や仲卸業者が子会社を活用して市場外取引を行っている実態について、法改正によってどの程度の取引量、商品量が市場外流通から卸売市場に戻ると見込んでいるんでしょうか。
卸売市場内で取引するという商物一致が廃止されれば、市場外取引が可能になります。 これでは、中小の仲卸が卸売市場内で生鮮食品を扱うことが困難になり、目利きの力に依存してきた専門小売店、料理店、すし店などの仕入れも困難になります。札幌中央卸売市場は、量販店で手に入らない生マグロを扱うことで、小売店に安心できる食材を提供しています。取引規制の自由化は、仲卸業者を淘汰するものではありませんか。
相対取引、市場外取引においてもこの建て値は参照され、基準となっています。 しかし、本法案は、卸売業者が仲卸業者以外の者には販売してはならないとする第三者販売禁止の原則を削除し、卸、仲卸が対峙する価格形成の仕組みを崩そうとしています。
今までの、卸売業者の販売先を仲卸業者と買参人に限るというルールがなくなると、卸が大手スーパーやホームセンターにやはり直接販売するということもできるようになりまして、そうしますと、やはり市場外取引を更に増加させることになるのではないかという懸念がありますけれども、このことについてはどうお考えでしょうか。
このように、第三者販売を各卸売市場の判断において設定した場合には、市場外取引がふえるというよりは、現在市場外で行われている取引が、今後は卸売市場における取引になるといった効果があるというふうに考えております。
そういう二つのことを申し上げた上で、現在の卸売市場の課題、評価でございますけれども、メンバー企業、これはたくさんありますので一律ではありませんけれども、市場取引、卸売市場から買うということももちろん重要ではありますけれども、市場外取引というのもあるようでございます。何でということ、すなわち、逆に言うと、市場取引のどういうところに課題があるのか、こういうことでございます。
他方、これは従来同様でございますが、受託拒否の禁止といいましても、拒否できる例外事由というのがございまして、衛生上有害な物品等の場合であるとか、あるいは、市場外取引や他市場での残品の出荷であることが明白であって、これが繰り返し同一の出荷者により行われる場合等正当な理由がある場合には受託を拒否することが、現在もできますし、今後ともそのような仕組みとしたいと思っているところでございまして、有害な物品等については
市場外取引の増加に更に大きく道を開くような今回の改革が何ゆえ必要だったのか、農林水産大臣にその理由を伺います。 卸売市場では、生産者や農業者団体などから荷を受ける卸売業者と、卸売業者から仕入れたものを小分けするなどして買い出し人や小売業者に販売する仲卸業者の間で厳格な価値評価が行われ、それに基づく価格形成が行われています。
第三者販売の原則禁止と市場外取引の増加についてのお尋ねがありました。 生鮮品のままでの需要が減少し、加工食品や外食の需要が拡大する中で、現行の卸売市場法では第三者販売が原則禁止されているため、加工原材料の供給等に十分に対応できないとの判断から、やむを得ず卸売業者が市場外に別会社を設立し、市場外流通としている事例が多く見られます。
売上げの六割は国内、海外事業はほぼ外外取引。もちろん業績好調です。このような会社が東海地方にはあります。 総理が施政方針演説で述べられた、「非正規という言葉をこの国から一掃してまいります。」を率先垂範、有言実行している会社の事例が明白にあるわけです。
卸売市場については、集荷、分荷、価格形成、代金決済等の調整機能を果たしてきているわけでありますけれども、最近の状況変化の中で、昭和五十九年の沖縄県中央卸売市場開設以後、新たな中央卸売市場の開設はございませんで、むしろ、中央卸売市場からより規制が緩やかな地方卸売市場へ転換したり、卸売業者や仲卸業者が子会社を設立して規制の掛からない市場外取引を行う等、制度と生産者や実需者のニーズとの間に乖離が見られてきていると
先ほど申し上げましたように、今でも市場外取引はちゃんと行われているんです。私の知り合いの中でも、市場外取引に自分の産品を出して、バイヤーさんとの間で厳しい価格交渉に直面していらっしゃる方はいらっしゃいますよ。厳しい交渉だったと言われます。 でも、その人はそうやって選んでやっているんですよ。
卸売市場につきましては、集荷、分荷、価格形成、代金決済等の機能を果たしてきているということでありますが、昨今では、このような状況変化に対応するために、例えば、中央卸売市場からより規制が緩やかな地方卸売市場へ転換したり、あるいは、卸売業者や仲卸業者が子会社を設立して規制のかからない市場外取引を行う等、生産者や実需者のニーズに合うような対応がとられてきているわけです。
これはずっと私も知っていますよ、市場外取引も随分ふえてきています。 これはなぜかというと、今の法体系のもとでも、原則は卸売市場を通じてやるんだ、原則はということになっていながら、一方でその例外もあるわけですよね。今おっしゃった地方の卸売市場もある。あるいは、例外として市場外で取引できるような仕組みも、今できるわけですね、違法じゃなくできるわけです。
メーカーから、メーカーの系列の特約店を経て、そして地域の、メーカーのサインを上げたSSを通して消費者に供給されるというライン、これを系列取引というふうに通常言っているわけですけれども、系列取引の仕入れ価格が、商社等が扱う系列外取引の仕入れ価格よりも明らかに高い価格が設定をされていて、メーカー元売は、その系列店に対して、系列以外の取引をしないようにというような指導をしてきたわけでありまして、そういう実態
そして、七月に報告書を提出しておりますが、私が今回問題として取り上げている系列取引と系列外取引の二重価格について、公正取引委員会としてどのような調査結果、どのような所見を持ったのか、その点についてお尋ねしたいと思います。
それなのに、現在、店頭で届け出業者として市民から出資させ、海外商品取引所で取引したり、市場外取引の形で素人の先物取引ができるというのが現状ではないかと思いますが、どうですか。
もう一つは、やはり会計基準とは直接関係はないんだろうと思いますけれども、やっぱり大きな金融機関の簿外取引の問題であって、連結対象になっていない会社等に貸し込んでそこが投機的な取引を行うと、結局はそれが連結対象でありませんから決算には出てこないと、ところが実は大変な大きな損失を内在していると、そういうケースは今後、日本では多分出てこないんだろうと思いますけれども、世界各国ではそういう現象も私は可能性として
総理に伺いたいのは、先ほど平田副大臣の市場外取引については説明責任を果たしてほしいというふうなことをおっしゃいましたけれども、市場外取引云々の前に、じゃ市場内ならいいのかと。私は、この大臣規範、手元にございますけれども、とにかく信託しなさいと、保有した株はですね。だから、売る前の話なんですよ。売り方とか売る前の話なんですね。信託していなきゃいけないと。それを信託していなかったということなんですね。
二つ目、今の平田副大臣の市場外取引ということの説明の話なんだと思いますが、これは御指摘をいただいていることに関しまして五つ言われたんだと思いますが、いろいろ何で市場外取引を行ったか等々、これは副大臣が説明を申し上げているんだと思いますけれども、引き続きこういったものに関しましてはしっかり説明責任というものを果たしていってもらいたいと思っております。
○副大臣(平田耕一君) はい、そのことを配慮して相対取引の市場外取引をさせていただいたつもりでおりますので、そのように申し上げておりますし、なおかつ大門先生の御指摘でございますので、自分は冷静に考えてみたいなということを申し上げたわけであります。配慮してそうしたつもりでございますけれども。
当時、ライブドア事件がありまして、いわゆるニッポン放送株を東証のToSTNeT1というのですか市場内時間外取引で、何百万株もの株がぽっといきなり画面に出て、契約が成立したわけですよ。
そういう点では、前回申し上げたとおり、小手先の規制じゃなくて、監督強化じゃなくて、パッケージとして、ファンドの問題とか簿外取引とかレバレッジの問題とか、いろいろきちっとやっていかなきゃいけないというふうに思うんですけれども、アメリカもオバマ次期大統領はかなり強い意識を持っていらっしゃるようですけど、この点、今まで日本もアメリカにくっついて消極的だと言われていたところがあるわけですが、是非積極的にこの
自己資本比率規制というものが銀行の健全性を保つ上で本当にプラスになっていれば、これは存置すべきだと思うんですけれども、今言ったように、むしろ、リスクのある簿外取引、そういうところに傾注してしまっているというような状況もあり、かつ、自己資本比率規制があるがゆえに貸し渋り、貸しはがしというものも発生しているということですから、この自己資本比率規制というものについて、廃止を含めて抜本的な見直しをするということももう
○階委員 端的に言うと、自己資本比率規制というのは、銀行の経営の健全性を維持する上で役に立っていると考えるのか、それとも、かえって簿外取引をふやすことにつながって、むしろ金融危機の種をまいている、そういうことにつながっているんじゃないか、自己資本規制があることによって健全性を害しているというふうにも考えられるんですが、大臣は、その自己資本比率規制、ここについては積極的に評価されているのかどうかということをお
今バーゼルの銀行監督委員会は、簿外取引でやっていますんで、そこの資本増強、これまでやろうと、やらなきゃというふうになっているわけです。 是非、日本の金融庁としても、日本の証券会社、生命保険会社、銀行グループのところがどれぐらいヘッジファンドと関与しているか、まず実態が分からなきゃ議論になりませんので、きちっとした調査をしてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。
一般にオフショア市場は、海外から調達した資金を海外で運用する外—外取引と言われるものでございまして、これを国内の金融税制上の諸規制を受けることなく自由に行うことができる市場を指して言っております。 東京オフショア市場、これは、我が国金融市場の活性化あるいは円の国際化を推進するために、昭和六十一年十二月に創設されたものでございます。